山内裕司
2021年6月10日1 分
<第11回 認知症問題>
1.認知症になると遺言書を書くことはできなくなりますし、たとえ遺言書を書いたとしても
法律的に無効扱いになります。
2.自分の預金も引き出すことが出来なくなります。
3.相続人に認知症の母がいる場合、相続預金の解約、生命保険金の受取り、不動産の相続
登記等ができません。
4.遺産分割協議書に認知症の母の署名・押印を代筆した場合、有印私文書偽造等の犯罪に
なります。
親族間で後日紛争になる可能性があり、無効はいつでも主張可能です。