山内裕司

2021年6月10日1 分

待ったなしの老後と相続

<第8回 特別受益>

特別受益:相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者が

       いる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。

       このような贈与の額は、相続開始の時に相続財産の額と合算したうえで各相続人

       の相続分を決めなければなりません。

特別受益の事例

 ① 親と同居している長男が親の預金を勝手に引き出した場合、別居の次男からすれば

    当然特別受益を主張することができます。

 ② 親の介護費用を親の預金から引き出す分については特別受益になりませんが、メモ等

    の証拠がないと次男から特別受益を主張されて無用な争いを招く恐れがあります。

 ③ 相続人でない長男の嫁が無償で義親の療養看護をした場合、特別寄与料として相続人

    に請求することができますが、解決のハードルが高いため遺言で嫁に遺贈してやるのが

    ベターです。