山内裕司

2019年12月20日2 分

<身近な相続>

 平成29年の相続税の課税割合は全国平均で8.3%です。相続財産から控除する基礎控除額が高かった平成26年以前と比較して倍近くになったとはいえ、依然相続税の申告と無縁な相続人の方が圧倒的に多い状況です。

 しかし、相続税の申告が必要ない相続人、例えば、自宅と少しばかりの預金しか相続財産がない相続人のほうが相続争いになる割合が多いといわれています。

 金持ちだけではない、誰にも起こり得る相続問題について、<身近な相続>というタイトルでセミナーをしています。

 無料セミナーを募集していますので、セミナー開催をご希望の方は山内までご連絡ください。

 セミナーの概略は下記のとおりです。

 

 1.認知症になってからでは相続対策はもう手遅れです!

     法定後見制度

     任意後見制度

     家族信託

 2.不動産の相続登記をほかっておくとどうなるのか

     法定相続分を超える土地の登記は、他の相続人よりも先に登記しなければ、第三者に

    対抗することができない。等

 3.相続で預金が凍結されても小口預金を引き出すことができます

     葬儀費用や当面の生活費を賄うことができるようになり、使い勝手がよくなりました。

 4.遺留分を軽く考えないこと

     遺言が絶対ではありません。遺留分が優先しますのでその対策はしっかりと。

 5.配偶者居住権が創設されました

     目新しい制度ですが利用頻度は少ないのでしょうか。

 6.相続財産を公益法人等に寄附した場合の税務の取扱いについて

     公益法人への寄附は、社会貢献になりますし、相続税、所得税の節税にもなりますの

    で、選択肢の一つです。但し、土地の寄附はできるだけ避けましょう。

 7.突然来たおじ・おばの借金の相続

     親戚のおじさん、おばさんの借金が、突然甥っ子、姪っ子に及んできます。その対策は。

 8.遺言を残しておくべき事例