山内裕司2021年6月10日読了時間: 1分待ったなしの老後と相続<第11回 認知症問題>1.認知症になると遺言書を書くことはできなくなりますし、たとえ遺言書を書いたとしても 法律的に無効扱いになります。2.自分の預金も引き出すことが出来なくなります。3.相続人に認知症の母がいる場合、相続預金の解約、生命保険金の受取り、不動産の相続 登記等ができません。4.遺産分割協議書に認知症の母の署名・押印を代筆した場合、有印私文書偽造等の犯罪に なります。 親族間で後日紛争になる可能性があり、無効はいつでも主張可能です。
<第11回 認知症問題>1.認知症になると遺言書を書くことはできなくなりますし、たとえ遺言書を書いたとしても 法律的に無効扱いになります。2.自分の預金も引き出すことが出来なくなります。3.相続人に認知症の母がいる場合、相続預金の解約、生命保険金の受取り、不動産の相続 登記等ができません。4.遺産分割協議書に認知症の母の署名・押印を代筆した場合、有印私文書偽造等の犯罪に なります。 親族間で後日紛争になる可能性があり、無効はいつでも主張可能です。
<税 務 調 査>税務調査の連絡が来た!! 動揺しているあなた。不安なあなた。 税務調査に強い山内裕司税理士事務所へ連絡してください。 税務職員の主張が正しいから仕方ないと思っていませんか。 税務職員の主張に従うしかないと思っていませんか。...
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