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執筆者の写真山内裕司

待ったなしの老後と相続

<第11回 認知症問題>


1.認知症になると遺言書を書くことはできなくなりますし、たとえ遺言書を書いたとしても

  法律的に無効扱いになります。


2.自分の預金も引き出すことが出来なくなります。


3.相続人に認知症の母がいる場合、相続預金の解約、生命保険金の受取り、不動産の相続

  登記等ができません。


4.遺産分割協議書に認知症の母の署名・押印を代筆した場合、有印私文書偽造等の犯罪に

  なります。

  親族間で後日紛争になる可能性があり、無効はいつでも主張可能です。

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