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執筆者の写真山内裕司

待ったなしの老後と相続

<第12回 認知症対策>


1.認知症が発症しだしたら財産の棚卸や遺言書の作成等を急ぐべきです。

  銀行に知られると自分の預金も引き出せなくなり、老後資金に困ります。

  また、なんら準備なく相続を迎えますと遺された家族間で無用な争族争いが

  起きる可能性があります。


2.元気なうちに親名義の預金を代表の子ども名義の預金にするなどの対策をするとよいです。


3.相続人の母が認知症の場合、生命保険金を受け取るには後見人を付けないと受領できない

  ため、「指定代理請求人」を指定するか、受取人を変更するとよいです。


4.認知症の人に成年後見人を立てれば法律行為を代行してもらうことはできますが、制約が

  多いことや高額な報酬支払が死亡するまで続きます。


5.認知症が重症化するまでに遺言書を書くことがベストです。

  手遅れの場合は成年後見人を立てるか、家族がサポートしていくことになり、様々な制約を

  受けることになります。

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