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執筆者の写真山内裕司

待ったなしの老後と相続

なりません<第13回 生前贈与>


1.相続税がかかる人にとっては生前贈与は節税効果がある方法です。

  年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されませんので、子どもや孫に贈与

  するとよいでしょう。

  但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまいます。


2.長男に実家や会社を相続させたいものの次男にやれる相応の相続財産がない場合、

  次男に生前贈与して遺留分の放棄をしてもらう。

  但し、遺留分の放棄=相続の放棄ではないため次男から相続の主張をされないように

  遺言書で長男に相続させる旨を書いて押さえておく、という方法があります。


3.お爺さんが孫の大学の学費を負担したとしても、「扶養義務者間の贈与」(※)扱いに

  なり贈与税は非課税です。

  但し、直接学費に充てられるのであればいいのですが、学費を現預金で孫に渡すと贈与税

  が課税されますので注意が必要です。


4.孫などの未成年者への贈与は、孫が贈与の事実を知らなくても親権者(親)が受諾・管理す

  れば名義預金(※)認定されることはなく贈与は成立します。


5.贈与契約は双方の合意で成立しますが、贈与のたびに贈与契約書を作成しましょう。


※ 扶養義務者間の贈与:扶養義務者(父母や祖父母)から贈与を受けた生活費又は教育費で

                 通常必要と認められるものについては贈与税の課税対象に.なりませ

                 ん。

※ 名義預金:子どもや孫などの名義の預金になっているものの、実質の所有者は被相続人で

          ある預金のこと。

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