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執筆者の写真山内裕司

待ったなしの老後と相続

<第15回 一次相続・二次相続対策>


1.父親が亡くなって次の母親が亡くなるまで18年あるというデータがあります。

  そこで、一次相続では相続税対策や法定相続分による遺産分割を前面に出すのではなく、

  18年間の母親の生活設計を優先させた対策を考えるべきです。


2.一次相続では配偶者の税額軽減特例(※)が使えるため、配偶者が相続税を支払うケース

  はほとんどありませんが、二次相続では配偶者の税額軽減特例が使えません。


3.一次・二次とも子供たちに多額の相続税がかかる場合、子どもを受取人とする生命保険に

  加入するか、受取人を子どもに変更するとよい。


4.または、  契約者:子ども

         被保険者:親

         受取人:子ども

  このような契約形態で、親が保険料を贈与(負担)すれば、相続財産を減らすことができ、

  子どもの納税資金の確保もできます。


5.一次で配偶者が小規模宅地等の特例を使うのではなく、一次・二次とも子どもが小規模宅地

  等の特例を使うといった対策もあります。


このような対策は、専門家にお尋ねください。


※ 配偶者の税額軽減特例:被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円または法定相続

                   分相当額のいずれか多い方までであれば、配偶者に相続税は

                   かかりません。                


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