<第7回 遺言書の作成>
遺言書は遺産争いを防止するためにすべての人が残しておくのが望ましいです。
そして、紛失、盗難、偽造、変造の心配がない公正証書による遺言で、第3者の遺言執行人
を立てるのが望ましいです。
特に遺言書が必要なケースは、
① 子どもがいない夫婦:兄弟姉妹も相続人になってしまうため
② 認知症の相続人がいる:認知症では預金の解約も不動産登記もできない
③ 特定の相続人や世話になった人に財産を残してやりたい
④ 相続人同士の仲が悪い
⑤ 遺産分割しにくい不動産は遺言で分割を工夫する
遺言書の作成は遺留分(※)への配慮など注意すべきことがありますので、
専門家の助言を貰った方が望ましいです。
※ 遺留分:相続人が認められている相続遺産の最低限の取り分。
配偶者と子どもの遺留分は法定相続分の1/2、
直系尊属は法定相続分の1/3
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