山内裕司2021年6月10日読了時間: 1分待ったなしの老後と相続<第9回 生命保険の活用>1.生命保険の特徴 ① 受取人固有の財産であり遺産分割協議の対象外ですので遺留分の侵害対象にならない ② 渡したい人(受取人)を指定することができる ③ 契約者、被保険者、受取人のうち、契約者と受取人を変更することができる ④ 死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になるため節税効果は 大きい2.生命保険の活用効果 ① 節税効果 ② 争族防止効果 ③ 遺贈効果 ④ 納税資金・生活資金の確保
<第9回 生命保険の活用>1.生命保険の特徴 ① 受取人固有の財産であり遺産分割協議の対象外ですので遺留分の侵害対象にならない ② 渡したい人(受取人)を指定することができる ③ 契約者、被保険者、受取人のうち、契約者と受取人を変更することができる ④ 死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になるため節税効果は 大きい2.生命保険の活用効果 ① 節税効果 ② 争族防止効果 ③ 遺贈効果 ④ 納税資金・生活資金の確保
<税 務 調 査>税務調査の連絡が来た!! 動揺しているあなた。不安なあなた。 税務調査に強い山内裕司税理士事務所へ連絡してください。 税務職員の主張が正しいから仕方ないと思っていませんか。 税務職員の主張に従うしかないと思っていませんか。...
待ったなしの老後と相続<第15回 一次相続・二次相続対策> 1.父親が亡くなって次の母親が亡くなるまで18年あるというデータがあります。 そこで、一次相続では相続税対策や法定相続分による遺産分割を前面に出すのではなく、 18年間の母親の生活設計を優先させた対策を考えるべきです。...
待ったなしの老後と相続<第14回 不動産対策> この不動産対策は、相続税が課税される人にとっての対策です。 不動産対策はさまざまありますがその一部をご紹介します。 1.賃貸アパートを建てる 賃貸アパートを建てると土地は公示価額の8割程度、建物は建築価額の5~6割程度 に評価額が下がります。...
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