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待ったなしの老後と相続

  • 執筆者の写真: 山内裕司
    山内裕司
  • 2021年6月10日
  • 読了時間: 1分

<第9回 生命保険の活用>


1.生命保険の特徴

  ① 受取人固有の財産であり遺産分割協議の対象外ですので遺留分の侵害対象にならない

  ② 渡したい人(受取人)を指定することができる

  ③ 契約者、被保険者、受取人のうち、契約者と受取人を変更することができる

  ④ 死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になるため節税効果は

     大きい


2.生命保険の活用効果

  ① 節税効果

  ② 争族防止効果

  ③ 遺贈効果

  ④ 納税資金・生活資金の確保


 
 
 

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