山内裕司

2021年6月10日1 分

待ったなしの老後と相続

<第10回 生命保険の活用>

1.節税効果(相続税の対象者)

  例えば、法定相続人が妻と子ども3人の場合

  500万円×4人=2,000万円まで非課税枠あり

  

  そうすると、預金2,000万円 ⇒ 終身保険2,000万円に変えるだけで

  課税財産が2,000万円減る(効果大です)

2.争族防止効果

  相続人:長男と次男の2人、 相続財産:実家の居宅3,000万円、預金2,000万円

  法定相続分:それぞれ2,500万円  (3,000万円+2,000万円)×1/2=2,500万円

  実家に居住する長男が、実家3,000万円を相続すると、次男の相続分が2,000万円になり

  500万円不足する。

  このような場合に備えて長男を受取人とする生命保険金が500万円以上あれば、次男に

  500万円を渡して解決することができる。(これを代償交付金という)

3.遺贈効果

  遺産を残してあげたい人を受取人として指定できるため遺言と同様の効果があります。

4.納税資金・生活資金の確保

  生命保険金は受取人が占有できる財産であり、遺産分割の対象外です。

  請求すればすぐ振り込まれるため納税資金・生活資金に充てることができます。