top of page
  • 執筆者の写真山内裕司

待ったなしの老後と相続

<第15回 一次相続・二次相続対策>


1.父親が亡くなって次の母親が亡くなるまで18年あるというデータがあります。

  そこで、一次相続では相続税対策や法定相続分による遺産分割を前面に出すのではなく、

  18年間の母親の生活設計を優先させた対策を考えるべきです。


2.一次相続では配偶者の税額軽減特例(※)が使えるため、配偶者が相続税を支払うケース

  はほとんどありませんが、二次相続では配偶者の税額軽減特例が使えません。


3.一次・二次とも子供たちに多額の相続税がかかる場合、子どもを受取人とする生命保険に

  加入するか、受取人を子どもに変更するとよい。


4.または、  契約者:子ども

         被保険者:親

         受取人:子ども

  このような契約形態で、親が保険料を贈与(負担)すれば、相続財産を減らすことができ、

  子どもの納税資金の確保もできます。


5.一次で配偶者が小規模宅地等の特例を使うのではなく、一次・二次とも子どもが小規模宅地

  等の特例を使うといった対策もあります。


このような対策は、専門家にお尋ねください。


※ 配偶者の税額軽減特例:被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円または法定相続

                   分相当額のいずれか多い方までであれば、配偶者に相続税は

                   かかりません。                


最新記事

すべて表示

<税 務 調 査>

税務調査の連絡が来た!! 動揺しているあなた。不安なあなた。 税務調査に強い山内裕司税理士事務所へ連絡してください。 税務職員の主張が正しいから仕方ないと思っていませんか。 税務職員の主張に従うしかないと思っていませんか。 そのような方は税務職員のいい餌食になってしまします。 山内裕司税理士事務所はそういうあなたの盾となってあなたを守ります。 あなたを守るノウハウやスキルがあります。 間違いなくあ

待ったなしの老後と相続

<第14回 不動産対策> この不動産対策は、相続税が課税される人にとっての対策です。 不動産対策はさまざまありますがその一部をご紹介します。 1.賃貸アパートを建てる 賃貸アパートを建てると土地は公示価額の8割程度、建物は建築価額の5~6割程度 に評価額が下がります。 また、その土地は「小規模宅地等の特例」(※)といって200㎡まで50%の評価減を受け ることが出来ます。 2.駐車場を作る 上記と

待ったなしの老後と相続

なりません<第13回 生前贈与> 1.相続税がかかる人にとっては生前贈与は節税効果がある方法です。 年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されませんので、子どもや孫に贈与 するとよいでしょう。 但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまいます。 2.長男に実家や会社を相続させたいものの次男にやれる相応の相続財産がない場合、 次男に生前贈与して遺留分の放棄をしてもらう。 但し、遺

bottom of page