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待ったなしの老後と相続

  • 執筆者の写真: 山内裕司
    山内裕司
  • 2021年6月10日
  • 読了時間: 1分

<第14回 不動産対策>


この不動産対策は、相続税が課税される人にとっての対策です。

不動産対策はさまざまありますがその一部をご紹介します。


1.賃貸アパートを建てる

  賃貸アパートを建てると土地は公示価額の8割程度、建物は建築価額の5~6割程度

  に評価額が下がります。

  また、その土地は「小規模宅地等の特例」(※)といって200㎡まで50%の評価減を受け

  ることが出来ます。


2.駐車場を作る

  上記と同様「小規模宅地等の特例」を適用して200㎡まで50%の評価減を受けることが

  できます。

  但し、死亡前3年以内に開始した事業は不適用であるとか、アスファルト舗装等の構築物

  であること等の要件があります。


3.底地の整理

  土地の上に借地人の建物が立っているような「底地」の相続税評価額は時価より高いため、

  借地人に買い取ってもらうか、逆に借地人の建物を買い取るかの整理をするとよい。


※ 小規模宅地等の特例:被相続人等の居住用・事業用宅地等がある場合に、居住や事業の

                  継続のため、一定の要件を満たす場合は、一定割合を減額するも

                  の。(土地のみが対象で、家屋は対象外)

                  例えば、居住用宅地は330㎡まで80%減額されます。

 
 
 

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