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  • 執筆者の写真山内裕司

<持続化給付金の続報>


持続化給付金の最新情報が入りました。


1.今年創業の事業者も対象か?

     2020年1月以降に創業された事業者は持続化給付金の対象外でした。しかし、創業からま

     もない事業者の支援を求める声が相次いでいることから、政府は支給の対象に含める方

     向で調整に入りました。


2.給付額の算定案

    今年1月から3月末までに創業し、事業者が決める特定の月の収入が3月までの収入の平

    均よりも50%以上減少している事業者で給付額の上限は100万円とする案を軸に検討が進

    められている。


    計算例 収入 1月 100万円

    2月 90万円

          3月 80万円

             4月 50万円

        5月 30万円

          

          1月~3月の平均収入:(100+90+80)/3=90万円

          90万円×50%=45万円 > 30万円(5月の収入)  ∴給付額の対象になる


    給付額の算定案はここまでであり、今後具体的な計算式が示されると思われます。


3.雑所得も対象に?

    前回のブログにおいて、フリーランス等の個人事業者が「事業収入」ではなく、「雑所得」で確

    定申告をしていた場合は支給の対象外となり問題であると指摘していましたが、これについ

    ても対象に含める方向で調整が行われるようです。

    但し、「不動産収入」は含まれていません。「不動産収入」は所得の分類こそ「事業収入」と異

    なりますが、同じ事業性収入であり対象に含めるべきです。


     

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