1.概 要
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万
円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するもの。
2.対象者
① フリーランスを含む個人事業者
② 資本金(又は出資金)10億円未満の普通法人
③ 学校法人や社会福祉法人等の公益法人
但し、宗教法人は対象外
④ 協同組合等
ポイント:医療法人、農業法人、NPO法人など普通法人以外にも幅広い組織も手当されてい
ます。但し、宗教法人は対象外となっています。
3.要 件
① 2019年12月以前に創業していること。(2020年1月以降の創業は対象外)
② 個人の場合、「事業収入」で確定申告していること。
副業であっても、「事業収入」で確定申告しておれば対象になる。
③ 「不動産収入」、「給与収入」、「雑所得」が50%以上減少していても、「事業収入」ではな
いため対象外。
ポイント:個人の場合、確定申告の「事業収入」を給付の対象としているため、フリーランスの
方が収入を「雑所得」で確定申告していた場合や事業として営んでいる不動産業の
方が「不動産収入」で確定申告していた場合は対象外になってしまうのは問題あり。
確定申告の「事業収入」という所得の分類で括るのではなく、「事業」性のある収入
かどうかで括るべきだと思います。
4.給付額の算定
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%以上の月分売上) × 12か月
5.給付額の計算例
① 原則計算(個人の場合)
2019年の年間事業収入 :300万円
2019年4月の月間事業収入:30万円
2020年4月の月間事業収入:13万円
144万円=300万円 - 13万円 × 12
144万円 > 100万円(上限額)
∴ 給付額 100万円
② 2019年の月間事業収入が不明な場合
・通帳への振込額をもとに月間事業収入を算定
・2019年の年間事業収入を12か月で除した平均額を2019年の月間事業収入とする
ポイント:①4月分までの収入で申請すべきか、5月分以降の収入で申請すべきか、有利不
利判定をすること。
②今年の12月分まで申請対象ですので、現在対象外であっても今後対象になる
可能性あり。
6.申請書類
確定申告書(控)に税務署の収受印があるもの、又はe-Tax申告の場合は受信通知の添付が要
件となっています。
収受印も受信通知もない場合、税務署の窓口で「納税証明書(その2所得金額用)」を取得する
ことによって代用できます。
さらに、「納税証明書(その2所得金額用)」の取得もできない場合、申請自体は受け付けていま
すが、是非の判断に時間を要するとのこと。
7.申請方法
電子申請が原則。
確定申告書や売上台帳等の必要書類もPDF化するか、スマホで写真を撮って電子申請。
但し、電子申請が困難な方については、5月12日から順次全国の各地域に設けた「申請サポ
ート会場」において、事前予約のうえ申請を受け付けるとのこと。
8.税務の取扱いについて
持続化給付金は売上を補填する収入の一部であるとして、法人税、所得税の課税対象になりま
す。
経理処理としては「雑収入」とします。個人事業主の方は、事業収入の中の雑収入に含めれば
いいです。
なお、雇用調整助成金や地方自治体による給付金も課税対象になります。
消費税については、対価性がない収入は課税対象外という扱いですので、持続化給付金は課
税対象外です。
なお、全国民一律10万円の現金給付は、非課税と定める特例法が設けられたため、所得税は
課税されません。
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