top of page
  • 執筆者の写真山内裕司

<宗教法人と新型コロナ>

宗教法人も新型コロナと無関係ではありません。

新型コロナの影響でさまざまな行事、研修を中止しています。

また、檀家さんも人との接触を避けるため、葬儀の縮小、法事の中止・延期をされている方も多いようです。


兼業で給与収入がある住職ならまだいいのですが、宗教法人の収入に100%依存している住職にとっては死活問題です。


そので、宗教法人を助ける給付金や融資がないか調べてみました。


1.持続化給付金(返済不要)

     対象者:売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

     給付額:中小法人等の法人は200万円

           個人事業者は100万円

     

     宗教法人 → そもそも宗教法人は対象外


2.雇用調整助成金

     内 容:従業員の雇用を維持した場合に休業手当を助成

     要 件:労働保険に加入していることが前提 

          また、休業手当を支給していること


      宗教法人 → 宗教法人も対象業種ではあるものの、労働保険に加入している宗教

                法人がどれだけあるのか。

                恩恵を受ける宗教法人はごく一部にすぎない。


3.無利子融資

   対象者:最近1カ月の売上高が前年又は前年々の同期と比較して5%以上減少した方


    宗教法人 → 駐車場収入等の「収益事業」の収入がコロナの影響で5%以上減少すれ

              ば、無利子融資を受けることができるようですが、「事業」ではない宗教法

              人の収入が5%以上減少しても対象外のようです。

              但し、対応する窓口の人も確信を持った回答ではないため、個別に確認さ

              れたほうがいいと思います。


4.地方公共団体

     三重県も宗教法人に対してコロナ関係の給付金や融資はないようです。


5. 最後に

    長期戦になりそうな新型コロナ。

    あるお寺では、テレビ会議のように、パソコン画面を通して法要を自宅から参加する手法を

    取っているところもあります。

    ITを使った宗教活動には抵抗を感じる住職も多いとは思います。

    しかし、宗教法人であっても、生き残っていくためには何らかの工夫が必要になると思いま

    す。

最新記事

すべて表示

<税 務 調 査>

税務調査の連絡が来た!! 動揺しているあなた。不安なあなた。 税務調査に強い山内裕司税理士事務所へ連絡してください。 税務職員の主張が正しいから仕方ないと思っていませんか。 税務職員の主張に従うしかないと思っていませんか。 そのような方は税務職員のいい餌食になってしまします。 山内裕司税理士事務所はそういうあなたの盾となってあなたを守ります。 あなたを守るノウハウやスキルがあります。 間違いなくあ

待ったなしの老後と相続

<第15回 一次相続・二次相続対策> 1.父親が亡くなって次の母親が亡くなるまで18年あるというデータがあります。 そこで、一次相続では相続税対策や法定相続分による遺産分割を前面に出すのではなく、 18年間の母親の生活設計を優先させた対策を考えるべきです。 2.一次相続では配偶者の税額軽減特例(※)が使えるため、配偶者が相続税を支払うケース はほとんどありませんが、二次相続では配偶者の税額軽減特例

待ったなしの老後と相続

<第14回 不動産対策> この不動産対策は、相続税が課税される人にとっての対策です。 不動産対策はさまざまありますがその一部をご紹介します。 1.賃貸アパートを建てる 賃貸アパートを建てると土地は公示価額の8割程度、建物は建築価額の5~6割程度 に評価額が下がります。 また、その土地は「小規模宅地等の特例」(※)といって200㎡まで50%の評価減を受け ることが出来ます。 2.駐車場を作る 上記と

bottom of page